36協定の締結に向けて
市教委からの通知を受けて、各学校で職場代表の選出が4月中に行われてきています。5月には協定の内容を確認して、「協定届」を市教委に提出することになります。
36協定は、協定を締結するだけでは有効になりません。「協定届」を監督機関(学校においては教育委員会)へ提出することが必要です。
36協定も「協定届」も学校現場にとっては不慣れで、知識や理解も十分でない状態も考えられます。
記載方法や内容によっては、協定や協定届が無効になることもあります。
また本来、労働基準法では「書面で協定を結んで」時間外の勤務が可能になると明記されています。
市教委は「協定書」の要点を記載した「協定届」で「協定書」を兼ねることができるとして、本来定める具体的で詳細な「協定書」については学校長に示していません。
これだけでは具体的に、判断や対応に困難や混乱をきたすことも予想されます。
協定書やその内容については、管理職からの提案内容を、職場代表との協議で検討して最終的に決定していくことになります。
今後の作業の参考に資するために、「協定書」の参考例や、市教委に提出する「協定届」の記載例や協定の進め方についての解説で厚生労働省が示したものを掲載します。
法令の趣旨を踏まえて、あくまで労働者保護、職場や対象職員の実状・意向を踏まえたものとなるようにしていくことが重要になります。
参考文献 ○「協定届が新しくなります」厚生労働省リーフレット
○ 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」厚生労働省リーフレット
協定書については決まった様式はありません、労使双方が具体的な内容について合意できるものを記載します。市教委とへの提出の必要はなく、校長と職場代表で1部ずつ保管するとともに、職員室への掲示や内部系PCへの保管による周知が必要です。